大家さんの帳票・税金ツール

青色申告の判定(不動産所得・5棟10室)

貸している部屋の数から事業的規模(5棟10室)にあたるかを判定し、青色申告特別控除がいくらになるか、開業届と青色申告承認申請書の期限を出します。2027年分(令和9年分)からの改正にも対応しています。

国税庁の公表資料にもとづく一般的な判定です。実際に使えるかどうかは、帳簿の付け方や申告のしかたで変わります。個別の税務のご相談は税理士にお尋ねください。

貸している不動産

申告のしかた

届出の期限(任意)

知っておきたいこと

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
不動産の貸付けを始めたら、開業の日から1か月以内に税務署へ出します。e-Tax でも出せます。
青色申告承認申請書
青色申告をしたい年の3月15日までに出します。その年の1月16日以後に貸付けを始めたときは、始めた日から2か月以内です。出し忘れると、その年は白色申告になります。
事業的規模(5棟10室)
アパート・マンションなら貸せる部屋がおおむね10室以上、一戸建てならおおむね5棟以上が目安です。駐車場は5台(件)で1室に換算するのが実務の目安です。規模だけでなく、実態で判断されることもあります。
事業的規模だと変わること
青色申告特別控除の上限(55万・65万円、2027年分からは65万・75万円)、家族への給与(青色事業専従者給与)を経費にできる、家賃の回収ができなくなった年に経費にできる(貸倒損失)、建物の取壊しの損失を全額経費にできる、など。
2027年分(令和9年分)からの変更
令和8年度税制改正で、e-Tax と優良な電子帳簿の保存で75万円、e-Tax で65万円、紙の申告は複式簿記でも10万円になり、簡易な簿記で前々年の収入が1,000万円を超える方は控除がなくなります。

出典:国税庁 タックスアンサー No.1373(不動産所得の事業的規模)・No.2072(青色申告特別控除)・No.2070(青色申告制度)・No.2090(開業届)、令和8年度税制改正。控除額は、不動産所得と事業所得の黒字の合計が上限です。

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