募集費用のチェック
入居者が決まるたびに払っているお金が、法律の報酬の上限に収まっているかを確かめます。入力した内容はこの端末の中だけで計算します。
入居者が決まるたびに、仲介業者へ何の名目でいくら払っているかを入れてください。宅地建物取引業法の報酬の決まりでは、部屋を貸すときの仲介の報酬は、貸主・借主から受け取る額を合わせて、関わった業者全体で賃料1か月分+消費税までです。
分からなければ、募集の図面・契約の精算書を確かめてください。借主から賃料1か月分+税を受け取るのが多い形です。
上限を超えていたら
- 名目を「広告料」「業務委託料」などに変えても、入居者を決めたことへの対価なら報酬として扱われ、上限の対象になります(東京地裁 令和4年6月22日判決など)。
- 通常の募集広告(ポータルサイトへの掲載など)の費用は、報酬の中に含まれる扱いです。
- 住まいの賃貸で、貸主・借主の一方から賃料1か月分を受け取るには、仲介の依頼を受ける時点でその人の承諾が要ります。承諾が無ければ、それぞれ0.5か月分+税までです。
- まずは、管理会社・仲介会社に、何の名目でいくら受け取っているかの説明を求めてください。個人の貸主の方は、東京都の不動産取引特別相談室などの公的な窓口にも相談できます。
このチェックは一般的な目安です。特定の会社の取引が違法かどうかを判断するものではありません。根拠:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(報酬告示)、同「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」、東京高裁 昭和57年9月28日判決(広告料の例外)。
「こんな欄がほしい」「計算が合わない気がする」「言葉が分かりにくい」など、一言で構いません。名前もメールアドレスも要りません。
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