大家さんの帳票・税金ツール

原状回復の負担計算・敷金精算書

退去のときの補修費のうち、入居者が負担する額を国交省ガイドラインの考え方で計算し、そのまま敷金精算書にできます。入力した内容はこの端末の中だけで処理し、どこにも送信しません。

特約が無い場合のガイドラインの計算です。普通に住んでいて傷んだ分・古くなった分は入居者の負担になりません(民法621条)。ここに入れるのは、入居者の不注意などで傷めた部分の補修費だけです。契約に原状回復の特約があり、その内容が具体的に合意されている場合は、特約が優先することがあります。
入居と退去

新築のときは全部の内装がそろっていますが、年数がたつと箇所ごとに交換の時期がずれます。下の箇所ごとに、最後に交換した日を選んでください。新築から一度も替えていない箇所は「新築から替えていない」を選ぶと、建てた日から数えます。フローリング全体・ユニットバス・下駄箱は、建物の耐用年数を使います。

揉めて調停や裁判になると、交換した日を貸主の側で示す必要があります。工事の領収書・請求書・発注書、工事前後の写真、入居時の室内の確認書などを残し、箇所ごとの「裏付け」の欄に何で示せるかを書いておくと、精算書の内訳に載ります。示せないときは「いつ新しくしたか分からない」を選び、入居時の価値を話し合いで決めます。
入居者の不注意などで傷めた箇所と、その補修費

補修費は、傷めた部分を直すのに必要な分だけを入れます(クロスなら傷めた面を含む一面分まで。色を合わせるための部屋全体の張替えは大家さんの負担)。
経過年数は、その箇所を交換・張替えした日(替えていなければ建てた日)から退去日までで数えます。入居した日からではありません。たとえばクロスを交換して6年たってから入居した部屋は、2年住んで退去しても、クロスの価値はもう1円(入居者の負担は1円)です。いつ新しくしたか分からないときは、入居時の状態を「価値○%」で決めます(貸主・借主の話し合いで決めるものです)。

敷金精算書にする(任意)

退去後に負担の範囲で揉めている場合、この計算は目安にとどまります。話し合いで決まらないときは、消費生活センターや自治体の住宅相談、少額訴訟などの手続きがあります。

計算結果・見本

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