大家さんの帳票・税金ツール

不動産の契約書・領収書の印紙税判定

文書の種類と金額を選ぶと、貼る収入印紙の額と、その理由・国税庁の根拠を表示します。入力した内容はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。

どの文書ですか
相手にどう渡しますか
文書に書く金額
円

文書を作る日(契約日)

売買契約書・建設工事の請負契約書は、作る日によって軽減措置が使えるかが決まります。

家賃の領収書:印紙が要る大家さん・要らない大家さん

個人の大家さんは、会社員の副業でも、規模が小さくても「貸家業を営む人」として扱われます。家賃・敷金の領収書に印紙が要るかどうかは、大家さんが誰かではなく、領収書の出し方と金額で決まります。

印紙が要る(すべてに当てはまるとき)

  • 紙の領収書を渡す(手渡し・郵送)
  • 現金・振込・口座振替で受け取った
  • 1枚に書く金額が5万円以上(家賃・礼金・更新料は第17号の1で金額に応じて200円〜、敷金・保証金は第17号の2で200円)

印紙が要らない(どれか1つに当てはまるとき)

  • 1枚に書く金額が5万円未満(家賃が月5万円未満の部屋の毎月の領収書など)
  • 領収書を PDF・メールで送る(紙を渡さない)
  • クレジットカード払いで、領収書に「クレジットカード利用」と書く
  • 領収書を出していない(振込の記録で済ませている)。ただし入居者から求められたら、受け取った側は領収書を出す義務があります(民法486条)
  • 貸主が公益法人・NPO法人など、営業者に当たらない

消費税のかかる店舗・事務所の家賃は、消費税額を分けて書けば税抜の金額で判定します。根拠:国税庁 質疑応答事例「会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書」・国税庁 No.7105

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