売却したときの税金(譲渡所得税)の試算
売却価格を3つまで入れると、それぞれの税金と手取りを並べて出します。入力した内容はこの端末の中だけで計算します。
売却の条件
取得費(買ったときのお金・持分ぶん)
譲渡費用(売るためにかかったお金・持分ぶん)
3,000万円の控除と、所有10年超の軽減税率(売却年の1月1日で10年超)は、要件を満たす場合に使えます。親族への売却、前年・前々年に同じ特例を使った場合などは使えません。
価格を下げたときの手残り一覧(税引前)
売り出し価格を決めるときや価格を改定するときに、価格ごとに仲介手数料などを引いた手残りを並べます。
仲介手数料は上限額(税抜の売買代金×3%+6万円+消費税)、印紙は売主の契約書1通分。そのほかの売却費用とローン残高は、上の「譲渡費用のそのほか」「ローン残高」を使います。
長期・短期は売却した年の1月1日時点の所有期間(5年超が長期)で決まります。税率:長期=所得税15%・住民税5%、短期=所得税30%・住民税9%、居住用10年超の軽減=6,000万円以下の部分が所得税10%・住民税4%。所得税には2.1%の復興特別所得税が加わります。根拠:国税庁タックスアンサー No.3208・3211・3258・3261・3302・3305。
「こんな欄がほしい」「計算が合わない気がする」「言葉が分かりにくい」など、一言で構いません。名前もメールアドレスも要りません。
改善のご要望を送る(1分)入居者の募集、家賃の滞納、退去の精算、修繕の進め方など、賃貸経営で困っていることをメールでお送りください。小さな不動産会社・開業したばかりの不動産会社からの、賃貸管理の進め方や書類についてのご相談も受け付けています。宅地建物取引士・公認 不動産コンサルティングマスターの資格をもつ担当者がお答えします。相談は無料で、管理の契約が前提ではありません。
揉めごとの法的な判断や、個別の税金の計算は弁護士・税理士の担当です。その場合は相談先をご案内します。
メールで相談する送り先:staff@anygoldtrust.co.jp(件名「【大家さんツール】無料相談」)